相続税額1億円以上の方のための相続税還付相談センター

実例6

年末にジャンボ宝くじ!大型相続税還付1.7億円を実現!

経 緯

きっかけは、当初申告(期限内申告)案件として、都市銀行さんからのご紹介でした。
千葉県のO様には、確定申告を長年依頼されている顧問税理士がいらっしゃるため、相続税の申告も当然に顧問税理士に依頼されるお気持ちでいらっしゃいました。
何度となく、ご訪問し、税理士によって相続税額はもちろん、そのご相続を無事に乗り切って頂くためのストーリー作りも大きく違うことをお話させて頂くうちに、ご興味を抱いて頂きました。
しかしながら、O様からは、「顧問税理士とも長くのお付き合いであり、今回の申告は、顧問税理士を断り切れないため、一旦、任せてみようと思います。」とのお言葉を頂き、弊社は、「ご依頼は頂かなくとも、税務上のご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。」と無理強いせずにO様のお気持ちを受け入れることとさせて頂きました。

分析

その数ヵ月後、年が明け、O様の相続税の申告期限が到来した頃に「無事に乗り切って頂けましたか?」とご連絡をさせて頂きました。
しかしながら、O様のご様子が優れません。どうやら、顧問税理士の報酬提示の方法に疑問を感じていらっしゃるご様子です。
事前にお見積もりを出すこともなく、全て完了した後に大きな金額でのご請求書の提示を受け、驚かれたとのことです。
O様からは、「相場としての報酬はいくらほどか?」とご質問を頂きました。しかし、相続に関する業務は、「相続税申告報酬」と税理士間で同じタイトルを掲げていても、その業務範囲や取り組む時間、内容は大きく異なるため、残念ながら「コメントの難しいお話」であることをお話しさせて頂きました。相続税の更正の請求をお手伝いするため、早速、O様にご面会し、当初申告の内容を拝見致しました。
当初申告の内容には、間違いはないのですが、視点を変え、また、より深く検討することで更なる評価引下げの可能性を見出しました。
検討させて頂いた内容をO様にご報告し、具体的に取り組むご承諾を頂いた後に全てのお土地の現地調査、役所調査、法令調査を丁寧に行いました。
更正の請求の対象とした土地は、利用単位で13あり、評価額では全体の81.3%(12.1億円)にも上ります。その内容は様々です。また、契約書や確定申告書等も含めて検討することで債務控除についても減額更正可能と見込まれました。