大型相続税の還付成功!! 経 緯 昨年の1月、都内の建築会社さんのご紹介により都内にお住まいのOさんから税務のご相談をお受け致しました。 Oさんは平成9年7月、ご尊父様の相続により、都内に約1,700坪の不動産を相続しました。 分析 平成10年提出済みの相続税の申告書をお
「嘆願による更正の請求」について、是非相談にのって頂きたいとのことでした。
平成9年の相続税申告時の路線価(相続税計算における土地1㎡当たりの評価額)で約14億円(約1,700坪)の土地の評価額に対し、課税された相続税が約4億1千万円でした。
先代がお亡くなりになられてから、Oさんは納税に大変苦労されたとのことでした。
あまりにも納税負担が大きすぎると納得のいかないものを感じておられたとのことです。
預かり致しました。
実際に現地にも足を運び、状況を把握し つつ書類を拝見させて頂いた結果、当初の申告書に間違いはないのですが、土地の評価にあたり、その視点を変えることにより、評価額が下がる余地のあることを発見しました。
国税通則法23条1項によれば法定申告期限から1年以内(本件の場合、平成11年5月)に限り、税務署長に対し減額更正を求めて、更正の請求をすることができると規定されています。
しかし、本件は相続税の申告後既に2年半も経過しているため、相続人Oさんの場合、本来の「更正の請求(減額申請)」という法的手続がとれません。
しかし、行政の事務処理上「税務署長は納付する相続税が増加・減少する事実がある場合、申告期限から5年以内であれば更正することができる。(国税通則法70条)」という条文があります。
これを手がかりにし、「嘆願書による更正の請求」(法的書類ではありません)を直接担当審理官に昨年の4月に提出し、事情を説明し、審理していただきました。
Oさんの場合、国税通則法70条による職権による更正期限は平成15年5月ということもあり、比較的お時間がありました。
最終的には弊所の主張が全面的に認められ、昨年10月上旬には納付した相続税の一部約2,800万円が無事に還付されました。